資産運用用語集 あ行遺族基礎年金用語:遺族基礎年金種別:セカンドライフ遺族基礎年金とは、国民年金から支給される遺族年金のことです。18歳未満の扶養している子供がいる国民年金加入者が死亡した場合、過去一年間保険料の滞納がなければ、妻と子供に遺族基礎年金が支払われます。末の子供が18歳に達すると年金は打ち切られます。 ただし、また、サラリーマンや公務員が死亡した場合には、その妻や子供に対して、遺族基礎年金に加えて遺族厚生年金も支給されます。 あ行あ い う え お |
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